“すまいる”は、不登校児童生徒を受け入れるにあたって、
北海道教育委員会に活動の概要を報告しています。
これは、文科省の「不登校への対応の在り方について」に沿うものであり、
個人情報に配慮しつつ、学校等と情報を共有し連携を進めるものです。
在籍校へ積極的に支援会議などへの参加、説明をさせていただきます。
学校関係者の皆様には、“すまいる”の活動をご理解頂き、
「出席」認定や成績での配慮をお願いしています。
また、私たちの活動とガイドラインとの関係は以下の通りです。
民間施設についてのガイドライン (北海道教育委員会)
1 実施主体について
法人、個人は問わないが、実施者が不登校児童生徒に対する相談・指導等に関し深い理解と知識又は経験を有し、かつ社会的信望を有していること
運営母体は「任意団体 函館圏フリースクール」運営委員会になります
教員免許を持つスタッフが常駐しています。
現職教員や有識者の意見・指導などを受けています
2 事業運営の在り方と透明性の確保について
① 不登校児童生徒の不適応・問題行動に対する相談・指導を行うことを主たる目的としていること.
② 著しく営利本位でなく、入会金、授業料(月頷・年額等)、へ寮費(月額年額等)等が明確にされ、保護者等に情報提供がなされていること.
チラシなどに金額を明記し、年度末に決算の報告を行います
不登校等学校に通うことに難しさを覚える子どもの成長を支援し、一人ひとりの自立を目指しています
3 相談・指導等の在り方について
① 児童生徒の人命や人格を尊重した人間味のある温かい相談・指導等が行われていること.
② 当該施設の相談・指導体制が、情緒的混乱、情緒障害及び非行等の態様の不登校など、相談・指導等の対象となる児童生徒に応じて明確にされていること.また.受入れに当たっては、面接を行うなどして、当該児童生徒のタイプや状況の把握が適切に行われていること.
③ 指導内容・方法、相談手法等があらかじめ明示されており、かつ現に児童生徒のタイプや状況に応じた適切な内容の相談・指導等が行われていること.また.我が国の義務教育制度を前提としたものであること
④ 児童生徒の学習支援や進路の状況等につき、保護者等に情報提供がなされていること
⑤ 体罰などの不適切な指導や人権侵害行為が行われていないこと
子どもの自主性を尊重した活動を行っています
始めに面談等を行い、子どもの様子を把握した支援を行います
子どもの様子や能力に応じた情報提供を行います
4 相談・指導スタッフについて
① 相談・指導スタッフは、児童生徒の教育に深い理解を有するとともに、不適応・問題行動の問題について知識、経験をもち、その指導に熱意を有していること.
② 専門的なカウンセリング等を行う際には、心理学や精神医学等、それを行うにふさわしい専門的知識と経験を備えた指導スタッフが指導に当たっていること.
③ 宿泊による指導を行う施設にあっては、生活指導に当たる者を含め、当該施股の活動を行うにふさわしい資質を具えたスタッフが配置されていること.
教員免許保持者、元スクールカウンセラー(臨床心理士)、社会福祉士等が運営に当たっています
5 施設、設備について
① 各施設にあっては、学習、心理療法、面接等種々の活動を行うために必要な施設、設備を有していること.
② 特に、宿泊による指導を行う施設にあっては、宿舎をはじめ児童生徒が安全で健康的な生活を営むために必要な施設、設備を有していること.
函館市大手町にある民家を使用していますが、
居場所スペース・学習スペース・キッチン・会議室などがあります
6 学校、教育委員会と施設との関係について
児童生徒のプライバシーに配慮の上、施設と学校、教育委員会が相互に不登校児童生徒やその家庭を支援するために必要な情報等を交換するなど、学校、教育委員会との間に十分な連携・協力関係が保たれていること.
在籍校との連絡をとり、出席や活動内容等について情報を共有していきます
7 家庭との関係について
① 施設での指導経過を保護者に定期的に連絡するなど、家庭との間に十分な連携・協力関係が保たれていること.
② 特に、宿泊による指導を行う施設にあっては、たとえ当該施設の指導方針がいかなるものであっても、保護者の側に対し面会や退所の自由が確保されていること.
ニュースレター発行、定期的な相談活動などを行っています